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14年勤めた企業をやめました。映画「時の行路」尾道市実行委員

シン・すべてがNになる〜不定期連載〜

 昨日、国会を見ていると参考人質疑が行われており、参考人の米村氏意見陳述が批評に良かったので転載しておきます。

 以下、転載

特措法・感染症法等改定案 参考人の陳述(要旨)

東京大学大学院法学政治学研究科教授 米村滋人氏

2021年2月3日【政治総合】

改正趣旨に逆行する

 新型コロナウイルス対応の特措法、感染症法の改定案をめぐり、2日の参院内閣委員会に参考人として出席した米村滋人東大教授の意見陳述の要旨は以下の通りです。

 感染症法改正案には内容的に不十分な点やむしろ改正趣旨に逆行するとみられる改正点があります。もう一度きちんと全体を検討し直して、感染症対策にとって良い制度になっているのかを検討していただきたい。

 入院拒否者に対する罰則は二つの大きな問題があります。

 1点目は感染症法の理念に関する問題です。旧伝染病予防法とは異なり隔離政策をとっていない感染症法のもとで強制入院というのは最小限度の措置でなければならないと法律に書き込まれています。

 入院拒否に罰則を科すというのはこの法律の理念に反するおそれがあります。

 2点目は罰則の存在を理由に、かえって感染疑い者がPCR検査等を受けなくなる傾向を生み、感染症対策としてむしろ有害である恐れが出てくることです。

 今回の新型コロナウイルス感染症は発症者が感染を広げているというよりも、無症状者、未発症者が大量に市中にいて、その方々が感染を広げていると一般に言われています。

 そうであれば、本来感染対策の中心となるべきはそういった無症状者対策であるべきで、こういった措置をとるのはかえって、無症状者を掘り起こしにくくするのではないかと私は懸念しています。

 積極的疫学調査拒否者に対する罰則も調査自体を忌避する観点から受診を控える傾向を生む可能性があり、感染者対策に逆行する可能性があります。

 一般的にプライバシーに関わる情報は、あくまで本人の権利を害しないように慎重に取得、利用するということが原則になっているはずです。積極的疫学調査の場面だけでプライバシー情報を強制的に出させることが許されるのか。ちぐはぐではないかと思われます。

 医療関係者等に対する協力要請、勧告ですが、行政側で全ての医療機関の受け入れ能力を把握しているとは限りません。なので、各医療機関の任意の協力や人材派遣等を促進するということもたいへん重要です。それが実現できるように財政的支援を含めて運用による適切な対応をお願いします。

 

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2021年2月3日赤旗

 非常に良かったのですがなぜか全国的には陽性者が減少傾向にあります。一説には検査までにクリアするハードルが非常に高くなってしまっているということが挙げられます。

 Twitterの投稿になって恐縮ですがタイムラインに流れてきたのを確認するとカラクリは以下のようになるようです。去年3月時点での検査までの手順なので改善されていると願いたいところですがこの状態で医療が逼迫しているので難しそうではあります。

 

 

  さらに与党関係者の話によると春休みにGoToトラベルを再開させたいとのことで実際検査数は増えてはいないのではないかと思っています。